組合概要

 沖縄県北部医療組合は、沖縄県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、新たに整備する「公立沖縄北部医療センター」の設置主体として、令和5年4月1日に設立された一部事務組合です。

 本組合では、北部地域の住民に対する安定的な医療提供体制の構築を図るため、公立沖縄北部医療センターの建設整備等をすすめてまいります。

 令和10年度の開院を目指し、県立北部病院、北部地区医師会病院、北部12市町村等の関係者と連携を図りながら、いつでも安心して満足できる医療を提供し、地域住民から信頼される病院づくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様の一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※ 地方自治法第284 条第2項に基づき、二つ以上の地方公共団体が、共同して特定の事務に関して処理することを目的に設置する特別地方公共団体です。

設立までの経緯

平成29年3月24日        北部地域における基幹病院の整備を求める北部12市町村住民総決起大会
平成29年3月27日北部地域基幹病院整備推進会議(構成団体:北部市町村会、北部市町村議会議長会、北部振興会、北部広域市町村圏事務組合、国頭地区市町村教育委員会協議会、北部地区社会福祉協議会連絡協議会、北部地区母子寡婦福祉連絡協議会、北部地区連合婦人会、北部地区老人クラブ連合会、北部地区青年団連絡協議会、北部地区商工会協議会、沖縄県北部建設産業団体協議会、JAおきなわ北部地区役員会、沖縄県北部法人会、公立大学法人名桜大学)から沖縄県知事に対して北部地域における基幹病院の整備を求める要請(11万筆を超える署名)
令和2年7月28日北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意が成立
沖縄県北部医療センターの設置主体に沖縄県と北部12市町村で新たに設置する沖縄県北部医療組合とすることを確認
令和3年3月25日公立沖縄北部医療センター基本構想を策定
令和4年3月25日公立沖縄北部医療センター整備基本計画を策定
令和5年1月17日地方自治法第284条第2項の規定に基づき、沖縄県知事及び北部12市町村長の連名により、総務大臣へ沖縄県北部医療組合設置許可申請書を提出
令和5年3月3日総務大臣の沖縄県北部医療組合設置許可
令和5年4月1日沖縄県北部医療組合を設立
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